2014年07月25日

電波法のはなし

ここ最近、違法無線機についての問い合わせをいただきます。
現在のところ、軍用無線機の形で合法的に使用、所持のできる
「特定小電力トランシーバー」というのは存在しません。

特定小電力トランシーバーというのは勝手に製造、販売ができません。
生産方法、使用部品、検査体制等、様々な規則と認可が無ければ
製造、販売が許されていません。
上記事情から、市販の違法機を改造して
特小として認可を取得するという事も出来ません。
様々な規則と生産管理体制をクリアした物には
総務省の「技術適合マーク(技適)」が与えられます。
技適マークの無い物=違法局 という事になります。

電波法のはなし

ヤフオクでは、「アイコム互換」「特小チャンネル仕様(対応)」
などと書かれてある物も多数ありますが、
これは、電波法(特小周波数)を知った上で設定された、
より悪質な機種と言えます。
特小で使用されている周波数帯には、公共性の高い電波や
生命に関わる大事な通信にも使用されています。
極最近では、この周波数帯の違法無線機で、
人工衛星の通信に妨害を与えた者が検挙されています。

また、認可されていない機種の多くは、発射する電波の質が悪く、
雑電波(スプリアス)を高出力で発射しており、
これが心臓ペースメーカー等の繊細な機器に影響を与えます。

「所持だけなら」、「聞くだけなら」、という噂も耳にしますが、
これは、真っ赤なウソです
電波を発射できる状態の物を手にした時点で、
「違法局の開局」と電波法では明確に定義されています。
現実に「所持」としての検挙例もあります。

売ってるんだから大丈夫だと思い込んでしまいますが
脱法ハーブ同様、販売に関しての規制がありません。
何故かというと、電池を外した状態で、
触れる事が出来ないパッケージされている時点では
電波を発射する事の出来ない、ただの機械部品としての扱いだからです。
購入の際は、必ず「技適マーク」を確認してください。
罪に問われるのは、貴方自身です。



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加工の概算等につきましては
http://tri-ss.com/newpage25.html
もしくは、自動お見積もりフォームをご参照くださいませ。


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  違法電波撲滅!




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Posted by カサ@@ハラ  at 10:22 │Comments(0)想ふ トコロ

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